個人再生
マイホームを手放さずに借金を大幅に減らしたい!

住宅ローンの返済でお困りの方、個人再生手続を利用することでマイホームを手放さずに住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。

個人再生は、裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです

具体的には、対象となる負債の総額が500万円以下の場合、最大100万円まで債務を減額してもらい、そのうえで、減額後の債務を原則3年間の分割で支払っていく手続きです。その結果、上記の場合は、毎月の返済の予算を約3万円まで抑えることができます。

そして、個人再生の大きな特長が、住宅を手放さずに債務整理の手続きを進めることができることです。

本来は、「債権者平等の原則」により、住宅ローンも他の債権者と同列に、整理の対象にしなければなりません。しかし、そうすると、住宅ローンの返済が滞るため、担保に取られている自宅を金融機関に処分されてしまいます。

しかし、個人再生は住宅ローンを手続きから除外できるので、住宅ローンだけは約束どおり支払いを継続し(=自宅を処分されることなく)、他の債務だけを減額できます。

そのため、住宅ローンの返済に窮し、他社からも借入をしているうちに債務総額が多額になってしまった方などは、特に利用する価値のある手続きとなっています。

個人再生は、自己破産のようにすべての債務が免除されるわけではありません。しかし、任意整理と比べと、原則として債務が5分の1まで減額することができ、大幅に債務を減らすことができます。

裁判所に提出した再生計画が認可されて、分割の支払いが終了すれば、すべての債務がなくなります。返済期間については、原則3年となりますが、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割の支払いが認められます。

個人再生のメリットは、自己破産と違い、住宅を手放すことなく債務整理の手続きができることです。

借金のことで悩んでいる方、個人再生を相談したいと考えている方は、遠慮なく当事務所にご相談ください。相談は無料となっておりますので、相談ダイヤル(0120-913-317)にお電話いただくか、相談・お問い合わせフォーム(24時間受付中)からお問い合わせください。

また、事前にご予約をいただければ、土曜日・日曜日や夜間のご相談も受け付けております。

債務整理を依頼した後は、業者からの取り立てを止めて、支払をストップすることができますので、落ち着いて今後のことを考えられるようになります。

多重債務は、解決できる問題です。まずは、お気軽にご相談ください!

個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
  • 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放すことなく借金を減額することができます。
  • 債務が原則5分の1まで減額されるため、返済の負担が軽くなります。
  • 自己破産と異なり、住宅や自動車を手放すことなく手続きができる場合があります。
  • 自己破産のように資格制限がありません。
個人再生のデメリット
  • 信用情報機関に情報登録され(いわゆる「ブラックリスト」入り)、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができなくなります。
  • 官報に住所と氏名が掲載されます。
  • 自己破産と異なり、継続的な収入がなければ原則として個人再生の手続きは行えません。
減額される債務の額

再生計画案が認可された場合に減額される金額は、次のとおりです。

再生債権の額 最低弁済額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 5分の1の額
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 10分の1の額

ただし、所有する財産の合計額が上記の最低弁済額を超えている場合は、返済額は財産の合計額となります。

個人再生を利用できる条件
  • 将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
  • 住宅ローンを除く借金の額が、5000万円以下であること

住宅ローン特則を利用する場合などには上記以外にも条件がありますが、再生計画に基づいた返済を継続できる家計状況であることが重要となります。

個人再生の場合、最低弁済額は100万円であり、100万円を3年間で返済をすると毎月の返済額は約2万8000円となります。将来、毎月安定して3万円の返済を継続できるかが、個人再生を利用できるポイントなります。

個人再生手続の流れ
  • STEP1

    債権者に受任通知を送付

    債権者に受任通知を送付します。受任通知が届くことで債権者からの請求が止まります。取り立てを止めることで、落ち着いて今後のことを考えることができるようになり、安心して個人再生の申立準備に取りかかることができます。

  • STEP2

    個人再生申立て

    個人再生の手続は、裁判所に対して、個人再生の申立てをすることで手続がスタートします。

    申立書には、財産の状況や借入れ状況を詳しく説明するために、「財産目録・清算価値計算書」や「債権者一覧表」を添付し、裏付けとなる資料(通帳、車検証、査定書、保険証券など)とともに提出します。

    さらに「家計表」を提出し、再生計画案が認可されれば、きちんと返済を継続できることを裁判所に示します。

    これらの書類を準備し、裁判所が納得する書類を自分自身で作成するのは簡単なことではありません。当事務所では5人の司法書士が在籍しており、面談やその後の打ち合わせ、個人再生の申立書の作成や準備等、全て担当の司法書士が責任をもって行います。最後まで担当の司法書士がサポートしますので、安心してご依頼下さい。

  • STEP3

    開始決定

    再生手続開始の条件を満たしていれば、個人再生手続を開始する決定が裁判所から出されます。札幌地方裁判所では、この開始決定と同時に、再生計画による弁済予定額を預貯金口座に積み立てることが命じられます。この積み立ては、認可決定後の再生計画履行の確実性をテストするためのものです。

  • STEP4

    再生計画案の提出

    開始決定で定められた期限までに今後の支払い方法を定めた再生計画案を裁判所に提出します。債権者の理解が得られるよう、公平で誠実な弁済計画にすることが重要です。

    ここで、注意をする点は、まず、提出期限までに確実に再生計画案を裁判所に提出することです。1日でも提出が遅れてしまうと、手続が廃止されてしまいます。次に、最低弁済額以上の額を支払う計画案でなければなりません。この条件が満たされていないと、裁判所は決議に付すことができないからです。

  • STEP5

    書面による決議・意見聴取

    再生計画案が法律上の条件を満たしている場合は、裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議に付されます。なお、給与所得者等再生では意見聴取が行われます。

  • STEP6

    再生計画認可決定

    再生計画案に同意しない債権者の割合が債権額の2分の1を超えておらず(小規模個人再生の場合)、民事再生法に定める不認可事がなければ、裁判所は再生計画案を認可します。その後、認可決定が確定することによって手続は終了となります。

  • STEP7

    認可決定の確定・再生計画の実施

    認可決定が確定しましたら、再生計画に従って各債権者に支払いを開始します。

当事務所では、個人再生の申立てから開始決定後のスケジュール管理、再生計画案の作成や認可決定確定後の債権者への支払いの管理を含め、再生計画に従った返済が完了するまで、担当の司法書士が親切・丁寧にお客様をサポートいたします。個人再生手続に不安を抱えているお客様も安心してご依頼ください。

あいわ総合司法書士事務所の費用
住宅ローンなし(住宅資金特別条項なし) 330,000円(税込み)
住宅ローンあり(住宅資金特別条項あり) 385,000円(税込み)
  • 着手金は不要です。上記以外に報酬は発生いたしません。
  • 分割払い可能です。
コラム・相談事例