自己破産
借金をなくして、人生の再スタートをしたい!
自己破産について、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
  • 子供や親に迷惑をかけてしまうから自己破産はできない
  • 自己破産をすると、自分の全財産を取り上げられてしまう
  • ギャンブルや買い物で浪費をした場合、自己破産はできない
  • 自己破産をすると、会社から解雇されてしまう

債務整理の相談を受けていると、ご相談者の中には自己破産について誤解をしている方がいらっしゃいます。

自己破産とは、自分の収入や財産で借金などを支払うことができなくなった場合に、自分の持っている財産をお金に換えて、各債権者に分配・清算して、破綻した生活を立て直すことを目的とした制度です。

ネガティブなイメージを持つ方や誤解している方もいらっしゃいますが、自己破産は、自分の持っている財産を全債権者に公平に弁済し、その結果残った債務の返済義務を裁判所に免除してもらう法律上の手続です。

破産すると戸籍に記載される、選挙権などの公民権が剥奪される、子供の教育にまで影響が及んでしまうということはありません。また、全ての財産を失うわけではなく、生活に必要な金銭と家財道具などは、破産をしても失うことはありません。

自己破産は、借金が帳消しとなり、人生の再スタートをすることができる手続です。

「自分は自己破産をするべき?」「自己破産をすると、どうなるの?」 と、ご心配な方は、まずはお気軽にご相談ください。相談は無料となっておりますので、相談ダイヤル(0120-913-317)にお電話いただくか、相談・お問い合わせフォーム(24時間受付中)からお問い合わせください。

また、事前にご予約をいただければ、土曜日・日曜日や夜間のご相談も受け付けております。

債務整理を依頼した後は、業者からの取り立てを止めて、支払をストップすることができますので、落ち着いて今後のことを考えられるようになります。

多重債務は、解決できる問題です。まずは、お気軽にご相談ください!

自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
  • 免責となれば、借金の支払義務はなくなり人生の再スタートすることができます。
  • 全ての財産を失うわけではなく、一定の財産は手元に残すことができます。
自己破産のデメリット
  • マイホームなど資産価値の高い財産は手放すことになります。
  • 免責を受けるまでは、警備員など一定の職業に就くことができなくなり、資格制限があります。
  • 信用情報機関に情報登録され(いわゆる「ブラックリスト」入り)、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができなくなります。
  • 官報に住所と氏名が掲載されます。
自己破産の手続の流れ
  • STEP1

    債権者に受任通知を送付

    債権者に受任通知を送付します。受任通知が届くことで債権者からの請求が止まります。取り立てを止めることで、落ち着いて今後のことを考えることができるようになり、安心して自己破産の申立準備に取りかかることができます。

  • STEP2

    自己破産の申立て

    自己破産の手続きは、裁判所に対して、破産の申立てをすることで手続がスタートします。自己破産の申立書には、現在の収入状況や同居者の有無、過去の婚姻歴や自分自身の職歴、多額の借金をした理由などを具体的に記載します。そして、初めて借入をしたときから破産申立てに至るまでの事情を時間の流れにそって裁判所に説明します。

    また、借入れの状況や自分自身の財産状況を説明するために、「債権者一覧表」や「財産目録」を作成し、裏付けとなる資料(通帳、車検証、保険証券など)とともに提出します。その他に「家計表」も提出し、現在は無駄な出費が無いことや、破産手続が終了したら自分の収入だけで生活していけることを裁判所に示します。

    これらの書類を準備し、裁判所が納得する書類を自分自身で作成するのは、簡単なことではありません。当事務所では、5人の司法書士が在籍しており、面談やその後の打ち合わせ、破産申立書の作成や準備等、全て担当の司法書士が責任をもって行います。

  • STEP3

    破産手続開始決定

    自己破産の申立てをすると、裁判官が申立人から話を聞いて(審尋)、申立人が持っている財産だけでは借金などを返すことができない状態にあると認めたときに破産手続開始決定をします。個人の方の破産申立の大半は、破産手続を進めるのに必要な費用又はその費用に代わるだけの財産を持っていないことが多く、この場合は、破産手続開始と当時に破産手続を終了する決定をします。この決定を「同時廃止決定」といいます。同時廃止決定後は、債権者からの意見を聞くなど免責手続を行うことになります。

    同時廃止型の場合、申立から3か月~4か月で手続が終了します。

    管財事件

    管財事件とは、自己破産の申立をする方に、債権者に配当できるだけの高額な財産がある場合に、裁判所が破産手続開始決定と同時に破産管財人(弁護士)を選任し、この破産管財人が財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者に分配する手続のことをいいます。

    また、破産をする方に免責不許可事由に該当する事実がある場合、個人事業主や代表取締役が破産する場合も、免責不許可事由の有無を調査するため、財産等を調査するために破産管財人が選任される場合があります。

    管財事件の場合、手続が複雑なため、手続の終了まで6カ月以上かかることが通常です。

  • STEP4

    免責決定

    破産手続廃止の決定がなされて破産手続が終わっても、債務はそのまま残ることになります。

    残った債務について、法律上の支払い義務を免除する制度のことを「免責」といいます。

    裁判所は、自己破産をする方に浪費行為など免責不許可事由に該当する事実がないと判断した場合は、免責許可の決定をします。免責不許可事由があり、裁判所が免責を認めないと判断した場合は借金などの債務を支払う義務は無くなりません。

    ただし、浪費行為など免責不許可事由に該当する事実がある場合でも、破産に至った経緯や更生の可能性など様々な事情を考慮して、免責を許可することが相当であると裁判所が認めた場合は免責が許可されます。これを「裁量免責」といいます。

    札幌地方裁判所では、浪費行為などの免責不許可事由に該当する事実がある場合でも、破産に至った経緯を深く反省し、経済的な更生に向けた意欲や努力を示し、裁判所や管財人の業務にも積極的に協力をすることで、裁量免責が基本的に認められています。

免責不許可事由について

自己破産の申立てをしても、債務の免責(免除)が認められない場合があります。

以下の事由に該当する場合は、免責決定が出されない場合があります。

免責不許可事由
  • 債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したり、処分をした
  • クレジットカードにより商品を購入し質屋などで売却して換金した
  • すでに返済不能にもかかわらず、親や兄弟など特定の債権者にだけ借金を返済した
  • 借金の原因が、競馬・パチンコなどのギャンブルや浪費であるとき
  • 裁判所に虚偽の説明をしたとき
  • 破産管財人の調査に協力をしないとき
  • 過去に免責が許可されたときから7年が経っていない場合

免責不許可事由に該当すると、必ず借金が免除されないということではありません。

破産に至った経緯を深く反省し、経済的な更生に向けた意欲や努力を示し、裁判所や管財人の業務にも積極的に協力をすることで、裁量免責が認められる場合があります。

では、「裁量免責」を認めてもらうために具体的に何をすべきか、その一例を紹介します。

反省文を作成する

破産に至ってしまった当時の状況や問題点を振り返り、やってはいけない行為だったことを認識・反省していることを示します。その上で、二度と繰り返さないために今後どのような対策をすべきか、現にどのように改善しているのか、反省文を通して具体的に裁判所に説明します。

きちんとした家計表を付けて家計改善に努めていることを示す

不必要な支出や浪費などが原因で、破産に至ってしまった場合、家計を見直すことで、破産手続終了後は自分の収入の範囲内で問題なく生活ができることを示します。丁寧な家計表をきちんと付けることで、家計改善に努めていることを裁判所に説明します。

破産管財人の調査に積極的に協力する

破産手続では、財産の調査や免責調査のために破産管財人から、様々な資料の提出や報告を求められます。これらに対し、速やかに資料を収集し、適切な報告をすることで、管財業務に積極的に協力をします。そうすることで、破産をして人生をやり直そうという気持ちを破産管財人や裁判所に積極的に示していきます。

免責不許可事由に該当する事実がある場合、個人再生手続や任意整理手続を選択するのが一般的ですが、依頼者のご事情によっては、失業や病気により無収入になったなど、毎月の返済金を準備できない場合もあります。

このような場合は、破産手続を検討することになりますが、当事務所では、免責不許可事由に該当する方の破産手続も、裁量免責が認められるよう、親切・丁寧にお客様をサポートしております。

免責不許可事由に該当するから破産できないと言われた方も、一度、ご相談を頂ければと思います。依頼者の方と一緒になって、解決案を模索していきます。

あいわ総合司法書士事務所の費用
同時廃止事件 187,000円(税込み)
管財事件 275,000円(税込み)
  • 着手金は不要です。上記以外に報酬は発生いたしません。
  • 分割払い可能です。
  • 管財事件の場合は、20万円以上の裁判所予納金が必要となります。
自己破産の申立費用が準備できない方へ

当事務所は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を積極的に利用しております。破産申立ての場合、司法書士費用として105,000円を法テラスが立て替えて支払い、その後、月額5,000円ずつ法テラスに対して返済していくことになります。

司法書士費用は、105,000円以外にはかかりません。

当事務所の司法書士は法テラスと契約を交わしており、民事法律扶助の資力基準に該当する依頼者の方については、積極的に法テラスの制度を利用しています。

また、生活保護を受給している方は、裁判所への官報公告費用などの予納金も立替の対象となります。破産・免責手続がすべて終了した後も、生活保護受給中であれば、司法書士費用と予納金の返済が免除されます。つまり、一切の自己負担なく、自己破産の申立ができます。

生活保護申請の同行もしております

せっかく自己破産の手続を終えて借金がなくなっても、再び、借入れに頼っては自己破産をした意味がありません。また、自己破産をする方は、病気になり失業した方や明日の生活もままならない方もいらっしゃいます。このような場合、自己破産をして借金をなくすだけでは、依頼者の生活再建のサポートとして十分とは言えません。そこで、当事務所では、生活保護申請のサポートもしております。

自己破産の申立てをする依頼者の方は、無料で生活保護申請のお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

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