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ヤミ金・悪徳商法でお困りではありませんか?

ヤミ金は、犯罪です。

ヤミ金は、犯罪です。一切返済する必要はありません。
ヤミ金とは、貸金業の登録をしないで営業する者や出資法に定める金利以上の金利で貸付をする者をいいます。貸金業の登録をしていても出資法に定める金利以上の金利で貸付をする者はヤミ金です。
ヤミ金がお金を貸し付けるという行為は、通常のお金の貸借とは言えず、貸付けるという行為を装い暴利を要求するきっかけを作るものに過ぎません。不法原因給付(民法708条)の規定(不法の原因で給付を行った者は給付した物の返還請求ができない)により、利息のみならず元本も法律上返還義務はありません。

ヤミ金に対する刑罰は以下のとおりです。
無登録営業 10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金、又はその両方
年109.5%を超える金利の契約 10年以下の懲役若しくは3、000万円以下の罰金、又はその両方
年29.2%を超える金利の契約 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方
違法取立 2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその両方

登録業者かどうかは、金融庁ホームページにおいて、確認できます。
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php

悪質な無登録業者に関する情報は以下で見ることができます。
http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kashikin/akusitsu.htm

当事務所では、ヤミ金の被害に遭われた方の相談を受け付けています。

悪徳商法(悪質商法)

主に若者や高齢者などに対して、英会話教材や健康器具、羽毛ふとんその他の高額な商品を売りつけたり、金儲けや投資などのうまい話をもちかける悪質な商法です。

契約してしまってから相当な時間が経っていても、クーリングオフ制度による契約解除や、消費者契約法に基づく契約の取消等ができる場合があります。

あきらめずに当事務所までご相談ください。

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