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裁判で勝訴判決を得た場合や、公正証書を作成している場合でも、相手方が任意に支払いをしてくれないというケースもあります。そのような場合、任意の支払いが見込めない以上、国家機関の力を借りて強制的に取立てを行うという手続きが必要になってきます。それが、強制執行という手続きになります。
手続きの内容をごく簡単に説明しますと、まず、裁判所に対して申立てを行います。その際は、判決や公正証書も裁判所に提出することになります。すると、裁判所から相手方の財産(不動産や預金・給与等)を差し押さえるという命令が発令されますので、相手方はその財産を自由に処分することができなくなります。そして、裁判所がその財産を強制的に処分してお金に換えることによって、そのお金を申立人や他の債権者に配当していくことになります。
強制執行の申立てを行う際に注意すべきことは、相手方がどのような財産を有しているかを事前に調べることを忘れないということです。なぜなら、強制執行により差し押さえの対象となる財産は、あくまでも相手方の所有している財産に限られますので、めぼしい財産を有しない者に対して強制執行を行っても、差し押さえることができる財産が無いという結果に終わることもあるからです。その場合には、お金を払ってもらえないだけでなく、結局、費用倒れになってしまう可能性が高いといえます。
強制執行手続きについては、司法書士は裁判所に提出する申立書等の作成をいたします。
以上につき、お困りのことがあれば、当事務所までお気軽にご相談ください。