札幌の債務整理 過払い請求は、あいわ総合司法書士事務所
多重債務や過払い金問題など債務整理のプロが貴方の生活の建て直しをお手伝い

>あいわ総合司法書士事務所/トップページ >裁判 >司法書士の仕事の範囲
司法書士と聞いて、登記業務をイメージする方は少なからずいらっしゃるかもしれませんが、裁判業務をイメージする方は少ないかもしれません。
従来、法廷で代理人として訴訟活動を行うことができるのは弁護士に限られていましたが、近年の司法書士法の改正によって、司法書士にも簡易裁判所での訴訟代理権が認められるようになりました。ただし、代理権の認められる範囲は、簡易裁判所で扱う事件に限られ、簡易裁判所で扱う事件は、訴訟で求める金額が140万円の以内の事件に限ると決められています。したがいまして、司法書士が訴訟代理人として活動できる事件は、140万円の範囲内の事件に限られるということになります。
また、地方裁判所以上の事件については、従来どおり訴状や答弁書、準備書面等の裁判所へ提出する書類の作成が司法書士の業務として司法書士法に定められています。この場合は、140万円以内という制限はありません。