任意整理
◆裁判所を通さず、司法書士や弁護士を代理人に立て、債権者と話し合いで債務の整理
基本的に、裁判所を通さず、司法書士や弁護士を代理人に立て、債権者と話し合いで債務の整理を行っていく方法です。
債務を支払っていきたいと考えているが、再生などの手段が取れない方、取引が長く、過払金を回収すれば残った債務の支払いをすることが可能である方などが向いています。
まず、債権者から取引履歴を取り寄せし、利息の引きなおし計算を行います。その上で、払いすぎた利息を回収したり、分割で支払いをしていくことになります。通常、話し合いで払いすぎた利息を返還してもらうのですが、争いが生じた場合には、裁判をすることになります。
┌*メリット*┐
破産申立や民事再生に比べ、裁判所を通さないため整理の内容の自由度が高いこと、必要書類が少ないことなどです。代理人は、裁判所の調停委員のように中立の立場ではなく、依頼者の利益のために動いてくれるので、法的な知識に自信がない、債権者と直接お話をしたくない方などは、良い方法かと思います。
┌*デメリット*┐
債務が多額に残ってしまう場合、同じように支払いを続けていく民事再生では本人の支払能力に重点を置いた債務総額になりますが、任意整理の場合は原則として、利息の引きなおしによって残ってしまった債務は支払わなければなりません。
*個人再生申立
*特定調停
*破産申立て
→債務整理のTOP
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
┌*無料相談窓口*┐
受付窓口/9:00〜19:00
通話料無料 フリーアクセス
*0120-913-317*
→011-738-3433←
└───────┘
債務整理の札幌無料相談室
あいわ総合司法書士事務所
札幌市北区北32条西4丁目1番7号コウメイビル2階
フリーアクセス/
0120-913-317
TEL/
011-738-3433
⇒
友達に紹介する