破産申立て
破産及び免責の申立を行い、債務を0円に!
裁判所に対し破産及び免責の申立を行い、債務を0円にします。

病気などで収入がない、債務が大きすぎて支払いが出来ないという方が対象です。

一般的に破産といえば、借金が0円になることとイコールですが、実際の手続きとしては裁判所に申立をしてから2段階の手続きを経ることになります。

まず、破産といって、債務の支払いを含め支出が収入を超え、貯金等の財産も無く、財布がパンク状態であることを証明します。

破産が認められると、免責といって債務を支払わなくてもよいかどうかの審査期間に入ります。この際に、免責不許可事由といって、浪費やギャンブル、詐欺的行為がないかなど、お金の使い道に問題がなかったかを審査されます。また、審査期間には債権者から異議がないかなど意見を募ります。異議が無ければ、免責が認められ、破産の手続きが全て終了します。

*メリット*
免責が認められれば、債務が0円になりますから、再出発が、非常にしやすくなります。

*デメリット*
破産・免責というのは債務を整理する上での,最終手段になりますので、一度、破産・免責をすると、最低7年間は免責が受けられません。また7年を経過したあとでも、1回目の破産のときよりも厳しく審査されますので、債務の使い道によっては難しいこともあります。 また、破産の決定から免責の確定まで、資格制限があるため、保険の営業などの仕事に就くことができません。
またデメリットとはいえませんが、破産申立にあたり,本人及び同居人の預金通帳のコピーなど収支に関係する書類を裁判所に提出をしなければなりません。そういった点では、同居されている方のご協力とご理解が必要になります。

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