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遺言とは?遺言の手続き相続登記手続き
相続登記手続き

相続人の確定

相続人となる者は、基本的には、故人の配偶者及び子となります。故人に子がいない場合には、その両親祖父母、これらの者もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。配偶者は常に相続人となります。
相続人を確定させる必要があるのは、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となってしまうからです。具体的な確認の方法は、故人の子供の頃の戸籍から現在の戸籍までを取り寄せて、これを確認することで行うことになります。これらの戸籍は、不動産の相続登記手続きを行う際に法務局に提出することになります。

相続財産の確定

次に、故人がどのような財産や権利を有していたかを調べます。
故人名義の土地や建物はもちろん、預貯金や有価証券などの権利も相続の対象となります。これらが全部でどれくらいあるのか確定させる必要があります。
注意を要するのは、故人が、プラスの財産のみならず、債務などのマイナスの財産も有していた場合で、相続人はそれらの債務も相続することになるという点です。したがって、故人がマイナスの財産を有していた場合、相続人がそれらの債務を返済していかなければならないということになります。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い場合には、相続人は、結果的に債務だけを引き継ぐことになってしまいますので、そのような場合には、相続放棄の手続きを検討されたほうがよいかもしれません。

遺言の有無の確認

故人が遺言を残していた場合、基本的には、遺言に記された方法に沿って、遺産が分配されることになります。したがって、遺言で記された遺産については、遺産分割協議の対象からはずれることになります。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書に記された財産以外の遺産の配分方法について、相続人全員で話し合いをして決めることをいいます。
民法では、各相続人の相続権の割合を決めていますので、基本的には、その割合によって遺産を分配していくことになります。しかし、遺産分割協議においては、必ずしも法律の基準にとらわれる必要はなく、対象となる財産の性質、相続人の年齢・職業・故人との関係等、諸々の事情を考慮して柔軟に配分方法を決めることができます。

相続登記の申請

故人の遺産に土地や建物などの不動産が含まれていた場合、相続が発生したからといって、それらの不動産の登記簿上の名義が自動的に相続人に変更されるといものではありません。法務局という役所に行って、必要な手続きを経ることによって、相続人の名義にすることができます。この相続登記の手続きは、相続人が遺産を処分する際には必要になってきますが、これを行わなかったからといって、特に不都合が出てくるというものではありません。しかし、相続登記をしないうちに、権利を承継するはずだった相続人が亡くなり、さらに相続が発生した場合など、時間の経過とともに権利関係が複雑になってくるおそれがあります。したがって、そのような事態になる前に相続登記を済ませておくことをお勧めします。
相続登記手続きは、相続人の方がご自身でなさることも、もちろん可能ですが、手続きが煩雑であったり、書類を集めるのに時間がかかったりします。特に戸籍を集める作業に苦労することがあります。これらの手続きが面倒だという方は、司法書士に依頼することをお勧めします。

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