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>あいわ総合司法書士事務所/トップページ >不動産手続き >相続登記について
「父(母)が亡くなって、不動産の名義を変更したい」。そのようなときは、相続を原因とする所有権移転登記の手続き(いわゆる相続登記)をするのが一般的です。中には、「特に必要がないから」と相続登記をせずにそのまま放置されている方もいらっしゃいますが、長い年月がたつと、相続人の方が亡くなって、さらにその方の相続人に手続きに関与していただく必要が生じ、相続手続きの関係者が増え、どんどん手続きが複雑になるので、あまり長い間相続登記を放置されるのは望ましいことではありません。
この相続登記も、ご自身でされる方が少なからずいらっしゃると思います。相続登記の必要書類は、一般的には、
@登記申請書
(ご自身で作成していただく必要があります。ひな形は法務局のホームページか法務局の窓口で入手してください)
Aお亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
Bお亡くなりになった方の住民票の除票
C相続人の戸籍・住民票
D相続される物件の評価証明書
E遺産分割協議書と相続人の方の印鑑証明書(法定相続分と異なる遺産分割をする場合)
が必要となります。これらの書類は、ご自身で集めたり作成したりすることはできますが、事案によっては、戸籍の記載の読解や遺産分割協議書の作成に知識が要求されたり、思いの外お亡くなりになった方の戸籍等を集めるのに苦労することもあります。それゆえ、相続登記についても時間に余裕があり、面倒をいとわない方以外は、やはり、司法書士に相談された方が無難だと思われます。